組合学習会「北里大病院 医師勤務時間 定めず 労基法違反で是正勧告」

東京新聞より2018118日 朝刊

 

北里大病院(相模原市)が就業規則に医師の労働時間を定めていなかったなどとして、運営する学校法人「北里研究所」が相模原労働基準監督署から是正勧告や改善指導を受けたことが十七日、同院への取材で分かった。

 同院によると、病院の「勤務時間管理規程」で労働時間を週三十八時間と定めていたが、医師は適用外だった。出退勤時刻はタイムカードで記録していたが、労働安全衛生法で定める健康被害の防止措置は講じていなかった。労働契約締結の際に労働条件を書面で交付していなかった点も、労働基準法違反に当たるなどとして是正勧告を受けた。

 医師以外も、時間外勤務の申請書と実際の出退勤時間が食い違うなどとして、改善を求める指導票が交付された。

 北里大病院は、高度医療を提供する「特定機能病院」で、医師約六百人、看護師約千三百人が勤務している。

 北里研究所の小林弘祐(ひろすけ)理事長は「是正勧告を真摯(しんし)に受け止め、医師の勤務時間を適正に管理する」とコメントしている。

 医師の長時間労働を巡っては、日赤医療センター(東京都渋谷区)が医師の残業時間を「過労死ライン」の二倍に当たる月二百時間まで容認する労使協定(三六協定)を結んでいることが明らかになった。

 厚生労働省は医師の働き方改革に関する検討会で、診療の求めを原則拒めないと医師法が規定する「応召義務」の在り方などの議論を進めている。