過労死ライン超の残業 厚木市立病院是正勧告

東京新聞より2017610

 

労使協定(三六協定)で定めた上限を超す残業をさせたとして、厚木市立病院が三月、厚木労働基準監督署から是正勧告を受けたことが分かった。病院が九日、記者会見して明らかにした。

 病院によると、事務職員十七人のうち、十三人が昨年十月~今年一月、協定で定めた一カ月当たり四十五時間を超す残業をし、このうち二人が過労死ラインとされる八十時間を超えていた。一カ月当たり最も多い残業は、福利厚生を担当する副主幹の四十代女性で、百二十五時間だった。

 病院によると、予算・決算期を含む繁忙期や、市民の生命を守るためなど六項目の特別な事情があれば、一カ月で一人三百時間まで残業できると労使で定め、労基署に届けている。

 労基署側は「残業理由の記入があいまいで、特別な事情かどうかを判断できない」と指摘。病院側は「建設工事に伴う業務の増加など特別な事情」としつつも、残業理由の記入方法など改善点を労基署に報告する。

 病院側はまた、労基署から改善を求められた他の四点も踏まえ、毎週水曜日のノー残業デーは時間外勤務を認めないなど五項目の是正措置を講じたと説明。五月の一人当たりの平均時間外勤務は昨年十月~今年一月の月平均と比べ、十八時間少なくなったという。

 厚生労働省によると、全国の労基署が官公署へ行った監督指導は、二〇一五年の集計で三十二件あった。 (井上靖史)